利用規約
ヴィムスポーツアベニュウ会則
[ 名称及び目的 ]
第 1 条 本クラブはヴィムスポーツアベニュウと称し、 株式会社幸和企画の運営管理するスポーツ施設の利用を通じて会員
の体力向上、健康維持に努め、会員相互の親陸を図り健全な社交の場として生活の質の向上を目指すことを目的と
します。
[ 入会資格 ]
第 2 条 本クラブの目的に賛同される方で、本会則及び利用約款に同意いただき、所定の入会手続を終了した方は会員証を
受領することにより本クラブの会員となります。但し、 暴力団関係者、刺青のある方、伝染病、皮膚病、精神病等
の疾患をお持ちの方、又は過去に社より除名等通知を受けた方は入会資格がありません。
[ 会員資格の種類 ]
第 3 条 本クラブの会員資格は、別に定めた通りとします。但し、必要に応じ新規に会員の種類を設定し又は廃止すること
があります。
[ 入会金・月会費 ]
第 4 条 入会金、月会費は別に定めた通りとします。又、別条に定める会員資格の喪失その他いかなる事由によっても返還
されることはありません。
[ 休会・退会・各種届出の手続 ]
第 5 条 1.休会、退会、又は各種届出をしようとする方は別に定める休会、退会、各種届出用紙に必要事項を記入し、休会、
退会、各種届出しようとする前月 15 日までに届出して下さい。
2.会員は住所・連絡先・料金引落し銀行口座その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨届
出るものとします。
[ 会員の特典 ]
第 6 条 1.会員は、 会員の種類別に定められた料金を支払うことにより、 施設利用約款その他施設利用に関する規則等の定
める事項を遵守のうえ施設を使用することができます。但し施設の利用に当たっては会員証を携行しなければな
りません。
2.会員は、会員以外の方 ( ゲスト ) を同伴し又は紹介することにより、ゲストに施設を利用させることができます。
但し、ゲストの責に帰すべき人的・物的事故により生じた損害については、会員が連帯して賠償の責を負うもの
とします。
3.会員は入会時との入会金差額を支払うことにより他の種類の会員の資格へ移ることができます。但し、会員資格
の変更により入会金の払戻しは行われません。
[ 会員の義務 ]
第 7 条 1.会員は会員資格の種類毎に定められた入会金を第 4 条に定める入会手続と同時に支払うものとします。入会金は
次条に定める会員資格の喪失その他いかなる事由によっても返還されることはありません。
2.会員は住所・連絡先・料金引落し銀行口座その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨届
出るものとします。
3.入会を希望する方のうち、当クラブの施設の利用に堪え得る健康状態である事を会社に申告頂いた方以外は、健
康診断書の提出が必要となります。
但し、提出しなくても良い方についても、未成年者の場合は保護者の同意を必要とします。
4.風説を流布し、偽計又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の義務を妨害する行為は禁止します。
[ 会員資格の喪失 ]
第 8 条 会員は次の場合に、会員資格を喪失します。
1.退会をクラブに認められた時
2.除名
3.死亡
4.法人会員の会社の破産又は清算終了
5.施設の全てが永久に閉鎖されたとき
6.第 7 条を履行しない時
[ 会員の休会 ]
第 9 条 やむをえぬ理由により、6 ヶ月以上継続して休会する場合は届け出をすることにより休会することができます。只
し休会期間中の会費は半額とします。
[ 会員資格の議渡 ]
第 10 条 会員資格は同会員種別内において変更手続きを完了することにより、名義を変更することができます。但し、入
会者は当クラブ入会基準を満たす方に限ります。
[ 除名 ]
第 11 条 会員が次の各号に1つでも該当するときは、無条件で除名され直ちに会員資格を失うものとします。
1.会則、施設利用約款、その他施設利用に関する規則等に違背したとき。
2.本クラブの名誉若しくは信用を傷つける行為をしたとき。
3.施設利用に関する諸料金の支払を怠ったとき。
[ 未成年会員 ]
第 12 条 未成年の入会手続はその親権者が行うものとします。この場合親権者は自ら会員となった場合と同様、本人の行
為について責任を負い、会則、施設利用約款等に定める本人の義務の履行の責に任ずるものとします。
[ 会則の発効及び改訂 ]
第 13 条 本会則は 2014 年 2 月 1 日をもって改訂します。
第 14 条 本会則は必要の都度、館内に公示することにより改訂することができます。
[ 事務局 ]
第 15 条 本クラブの事務局は東京都杉並区宮前 2-10-4 株式会社幸和企画内とします。