利用規約

トレーニングセンター会員規約及び入会同意書

第1条(名称)
 本クラブは、近畿大学産業理工学部トレーニングセンター(以下「トレセン」)と称します。
第2条(運営・管理)
 トレセンは、近畿大学産業理工学部_福岡キャンパス学生センター(以下「学生センター」)が運営・管理を行います。
第3条(目的)
 トレセンは、フィットネス活動を通じて、学生ならびに教職員が健康で生きがいのあるライフスタイルと楽しく健全なクラブライフの
 創造に寄与する事を目的とします。
第4条(利用登録)
 トレセンは登録制とし、学生センターで定められた手続きを経て登録され、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
第5条(利用資格)
 トレセンの利用資格は、次の各号の全てに該当することとします。なお、トレセンはその自由な裁量により入会を承認又はお断りする
 ことができ、その理由を示す必要は無いものとします。
  1.本学の学生または教職員で、本規約及びトレセンの諸規則を遵守する方。
  2.医師等の診断により運動を禁じられておらず、トレセンの諸施設の利用に支障がないと判断された方。
  3.トレセンの利用者としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
  4.暴力団関係、薬物常用でない方。
  5.刺青やタトゥー等をしていない方。
  6.妊娠されていない方。
  7.以前にトレセンで規約退会(除名)処理されていない方。
第6条(利用手続)
 トレセンを利用する方は、本規約を承認の上、オンラインで利用手続きを行うこととします。
第7条(身分証)
  1.トレセンは利用者に対し、身分証として学生証(生徒証)または教職員証の提示を求めます。
  2.利用者がトレセンを利用する場合、身分証を必ず提示できるよう携帯するものとします。
  3.利用者は、身分証を第三者への譲渡又は貸与することはできません。譲渡又は貸与した場合、その利用者を除名することができます。
  4.利用者は、身分証を紛失した場合、直ちに学生センターにて所定の手続きを行い、再発行申請をするものとします。この際、規定の
   手数料を支払うものとします。
  5.利用資格を喪失した利用者は、利用できません。
第8条(利用者の変更)
 トレセンは、利用申請者以外の利用は認めません。
第9条(利用資格の一時停止及び除名)
 学生センターは、利用者が次の各号の何れかに該当すると判断した場合、該当利用者の資格の一時停止又は除名できるものとします。
  1.本規約及びトレセンの諸規則に違反したとき。
  2.大学、学部、その他の名誉と信用を傷つけ、秩序を乱したとき。
  3.トレセンの施設、設備を故意に破損したとき。
  4.学生センターからの催告に応じないとき。
  5.学生センターに虚偽の申告をし、誤認により利用許可したとき。
  6.学生センターがトレセンの利用者としてふさわしくないと判断したとき。
第10条(ビジター)
 外部指導者の招聘やクラブ活動等の対戦校などビジターが利用する場合は所定の手続きにより学生センターが承認した場合のみトレセンの
 諸 施設を使用させることができます。ビジターについても本規約が適用されるものとします。
第11条(損害賠償)
 1.トレセン内で発生した盗難・紛失・傷害、その他人的・物的事故について大学は一切の損害賠償の責任を負いません。
 2.利用者が大学の施設利用に際して、利用者の責に帰すべき事由により利用者が受けた損害については、大学は一切損害賠償の責を負いま
  せん。ビジターについても同様とします。
 3.利用者が大学の施設利用に際して、利用者の責に帰すべき事由により大学又は第三者に損害を与えた場合、利用者は速やかにその賠償の
  責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
第12条(遺失物・忘れ物・放置物)
 1.利用者がトレセンの利用に際して生じた紛失については、大学は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
 2.忘れ物・放置物については、学生センターにて原則1ヶ月間保管した後、処分させていただきます。
第20条(会員規約・その他諸規則の改定)
 学生センターは、必要と認めた場合、本規約・トレセンの諸規則・その他トレセンの運営・管理に関する全ての事項の改定を行うことが
 できます。なお、改定内容は全利用者に適用されるものとします。
第21条(閉鎖及び解散)
 大学は、必要と認めた場合、トレセンを閉鎖および解散する事が出来ます。なお、この場合利用者に対する補償は行いません。
  1.施設の改造または修理のとき。
  2.大学が企画し実施する諸活動を行うとき。
  3.天災、地変、その他の不可抗力により利用が不可能となるとき。
  4.経営上重大な理由が有るとき。
第22条(臨時休業・利用制限)
 トレセンは、学生センターが別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備やその他やむをえない事由が発生した場合は、施設の全部
 又は一部を臨時に休業又は利用制限をすることがあります。この場合、オンライン予約に反映することとします。
第23条(入場禁止・退場)
 学生センターは、利用者及びビジターが次の各号の何れかに該当する場合、その利用者をトレセンへの入場禁止及び退場を命じることが
 できます。
 1.タトゥー(刺青)をされている方。
 2.伝染病又は感染する恐れのある疾病等を有するとき。
 3.施設利用に際して、本規約及びトレセンの諸規則を遵守しないとき。
 4.施設利用に際し、教職員の指示に従わないとき。
 5.健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
 6.学生センターの許可無く館内を撮影したとき。
 7.学生センターの許可無くトレセン内においてパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘、その他商業行為・政治的又は宗教的活動等、
  これに類する行為をしたとき。
 8.他人を誹謗中傷したとき。
 9.他人に対する暴力行為や威嚇行為をしたとき。
 10.痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為をしたとき。
 11.施設内に落書きや造作をしたとき。
 12.動物を館内に持ち込んだとき。盲導犬は除外する。
 13.危険物を館内に持ち込んだとき。
 14.酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙をしたとき。
 15.教職員の業務を妨げトレセンの運営を妨げる行為をしたとき。
 16.他人へのストーカー行為をしたとき。
 17.他人の施設利用を妨げる行為をしたとき。
 18.入館に際し虚偽の申告をしたとき。
 19.その他本状各号に準じる行為をしたとき。
 20.学生センターが利用者としてふさわしくないと判断したとき。
第24条(健康管理)
 利用者及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。