利用規約

〇利用には団体登録が必要である

・センターを使用するには許可登録が必要である。
 登録の受付を平成24年3月5日(月)から保健福祉課総務係で開始する。
 (4月2日以降は社協で受付)

・団体の登録の要件は
(1)地域福祉を目的とし、継続的な活動を行うことができる団体
(2)定款、規則、会則などによる運営がなされている団体
(3)予算及び決算がある団体
(4)営利活動、宗教活動または政治活動を目的としない団体
(5)市内に主たる事務所の所在地または代表者の住所がある団体
(6)構成員が5人以上であること
(7)他の公共施設に団体登録されていないこと
(8)センターで行う事業、講座に参加協力できる団体であること

・登録申請に以下の書類を添付すること
(1)団体の定款、規則、会則など
(2)予算書及び決算書
(3)団体の名簿
(4)活動の実績や活動計画、事業概要がわかる書類
(5)その他

・市、社協とその補助金団体、地区・校区福祉委員会、ボランティア連絡協議会加盟団体の登録は不要である。

〇会議室等の使用について

・会議室などの使用申請は平成24年3月8日(木)からボランティアセンターで開始する。
・センター利用料は無料とする。
・使用日の6か月前から7日前の間で受け付ける。
・使用可能な日は年末年始以外の日で、時間帯は午前9時から午後10時とする。
・連続して3日、1週間以内に3日、1か月以内に10日を超える申請はできない。

その他、ご不明な点がありましたら直接お問い合わせください。