利用規約

自治会館管理規則

第1条  管理運営目的
六十谷第12自治会員(以下、会員という)の総意で建設した六十谷第12自治会館(以下、会館という)を公平且つ有効に使用し、六十谷第12自治会(以下、自治会という)の財産として、管理の万全を期するため、この規則を定める。

第2条  管理責任者
会館の維持管理をおこなう管理責任者は、六十谷第12自治会会長(以下、自治会長)とする。自治会長は、その任を自治会長以外の役員に委任できるものとする。

第3条  会館運営費
会館運営のための経費は、自治会会計より支弁する。

第4条  会館使用
(1)会館の使用に際しては、会員は、所定の申込書(様式例2)に必要事項を記入の上、 自治会長に申込むものとする。予約の場合も同じとする。
(2)申込み受付けは使用の6ヶ月前、受付け締切りは使用の1週間前とする。
(3)Webを経由したオンラインシステムでの予約申込みも可能とする。

第5条  使用優先
(1)自治会館は、自治会・老人会等の使用を優先する。
(2)その他の使用は、申込み順によるものとする。
(3)災害等による使用は、臨時措置として優先使用を許可することがある。

第6条  使用後の措置
使用者は、会館使用終了後、次の事項を実施しなければならない。
(1)使用した机、椅子等の備品の清掃をおこなう。
(2)使用した机、椅子等の備品を元の場所に戻す。
(3)床の清掃をおこなう。
(4)トイレは、必要に応じ清掃をおこなう。
(5)発生したゴミは使用者が持ち帰る。
(6)使用した火気は、確実に処理したか確認する。
(7)水道の停止忘れ、電灯・冷暖房及び換気扇等の停止忘れがないか確認する。
(8)窓等を閉鎖し、施錠したか確認する。

第7条  使用の留意事項及び承認制限
(1)会館内、及び会館敷地内は、すべて禁煙とする。
(2)次の場合、使用を認めない。
(1)騒音、奇音を発するおそれのある場合。
(2)会館を破損、汚損するおそれのある場合。
(3)酒食や麻雀等を目的とする場合。(自治会長が認めた場合は、この限りではない)
(4)宿泊を伴う場合。(冠婚葬祭の場合を除く)
(5)3日間を越えて連続使用する場合。
(6)申込みの記載を偽って使用する場合。

第8条  使用開始と鍵の返還
使用承認の書類を管理責任者に示し、鍵を受取り開館する。使用終了した時は、管理規則に示す通り後片付けを完了のうえ管理責任者に鍵を返還する。

第9条  損害賠償
使用中故意又は過失により、建物・フェンス又は備品等を毀損もしくは滅失した時は、その損害について賠償しなければならない。

第10条  許可取り消し
使用者は、承認を受けた目的以外に会館を使用し、又は他人に転貸してはならない。

第11条  使用時間・申込書・細則
本規則に定めない使用時間・会館使用申込書・使用承認書・細則等については、自治会長が定める。

第12条  会館登記名義
会館の登記名義は、自治会長とする。自治会長が変われば登記名義を変更する。但し、法人申請が認められた場合は、法人とする。

第13条  会館使用
(1)自治会・婦人部・老人会の主催するすべての会合は無料とする。
(2)自治会・婦人部・老人会・その他の主催する会合で、会員以外が参加する場合は、会員以外の使用料として、一人一日一回100円を徴収する。使用料は、使用責任者が管理責任者に鍵を返却するときに徴収する。定期的に使用する場合は、使用の都度、徴収する。

第14条  使用料
(割愛)

(1)料金とは、営利を目的とする会合に適用する料金である。
(2)学校及びPTA関係は、無料とする。
(3)使用時間は準備、後片付けの時間を含む。
(4)使用時間は21時までとする。
(5)使用料には、電気・水道・ガスの使用料金も含む。
(6)会員に限り、会館備品(机、椅子等)は、無料で貸し出しします。
(7)会館備品は、会員以外に貸し出ししません。(自治会長が認めた場合は、この限りで
はない)
(8)その他、自治会長が認めた場合は、この限りではない。

第15条  未成年者の使用
未成年者(非会員を含む)に対する貸し出しについては、事故防止上保護者を通じて申込みを原則とする。又保護者は、会館使用上の留意事項を厳守し、使用に際しての責任を負うものとする。又、自治会館内の使用者(会員も含む)のあらゆる受傷事故については、保護者及び本人の責任とする。

附則

1.昭和57年 4月25日から施行する。
2.平成16年11月25日一部改正。
3.平成31年2月16日一部改定する。
4.平成31年3月19日一部改定する。
5.令和2年7月18日一部改定する。
6.令和2年11月21日一部改定する。
7.この規則の疑義の解釈は会長が行う。