遊漁船ご利用のガイドライン

遊適法で定められた告知事項
■当船の定員は船長含め4名です。
(12歳未満のお子様は0.5名換算します)。
■案内する漁場は「龍郷湾、赤尾木湾」です。
■狙う釣魚は「あじ類」「はた類」「カマス類」「フエダイ類」「シイラ、カツオ」などです。
■漁場までは出航後約15分〜30分です。
■悪天天候などで出航した港に帰港できない場合は「芦徳港」に隣接する港を避難港とします。
遊適法で定められた船長(業務主任者)の宣言事項
■出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
■航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
■航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
■乗船中は、救命胴衣等(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。
■利用者には、乗船中は、救命胴衣等を着用させます。
■利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、防波堤、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、とりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定と告知を行います。
■航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
■12歳未満の小児には、乗船中は、常時、救命胴衣等を着用させます。
■都道府県漁業調整規則又は海区、連合海区若しくは広域漁業調整委員会の指示によって定められた水産動植物の採捕禁止区域(利用者に採捕させる水産動植物に係るものに限る。)に案内しません。
■採捕禁止制限以下の水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。
■採捕禁止となっている水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。