利用規約
鈴鹿実践倫理会館 利用規約
第1条 (目的)
この規約は、一般社団法人実践倫理宏正会(以下「当会」という)所有の鈴鹿実践倫理会館(鈴鹿市西区押切2-6-14)の運営を円滑に行うために定めるものである。
第2条 (運営管理)
会館の運営管理は、当会の東海地区事務局(以下「管理者」という)が行う。
第3条 (利用者)
利用者は、当会会員および会員が同伴する未会員とする。
*管理者が認めた場合は、未会員のみでも可とする。
第4条 (利用申請)
会館の利用を希望する会員は、利用の前日正午までにオンライン申請するものとする。
*具体的な申請方法は、別紙「鈴鹿実践倫理会館ご利用案内」に記載する。
第5条 (利用許可)
会館の利用は、当会の活動に支障がない限り、管理者が許可するものとする。
ただし、次の項目に該当する場合は、許可を与えない、又は、取り消すことがある。
(1)騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れがあるとき。
(2)公序良俗に反するもの、当会の目的・活動の趣旨に反する事業。
(3)その他管理上の支障がある場合。
第6条 (利用日時)
会館の利用可能日時は、管理者が設定・提示する。
原則、年末年始、お盆休み、および大型連休を除く倫理会館の開館時間とする。
(時間外の使用は、要相談)
第7条 (利用料)
会館の利用料は無料とする。
第8条 (利用者の義務)
会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。
(1) 利用責任者を決めること。(原則は申請者とし、別の場合は事前に要連絡)
(2) 利用時間を守ること。やむを得ず超過する場合には管理者の許可を得ること。
(3) 利用にあたっては、器具、備品等を丁寧に取扱い、施設を汚損しないこと。
(4) 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行なうこと。
(5) 利用終了後は、片付け及び清掃を行い、原状回復すること。
(6) その他、管理者の指示に従うこと。
第9条 (その他)
この規約に定められていない事項については、管理者と利用者で協議し、普及本部の承認を得るものとする。
附則
この規約は、令和7年9月1日から施行する。