利用規約

キッズルーム(集会室)使用細則

イトーピア川口元郷管理組合( 以下「管理組合」という。) は、イトーピア川口元郷( 以下「本マンション」という。) のキッズルーム( 集会室) を管理運営するため、イトーピア川口元郷管理組合規約( 以下「管理規約」という。)
第1 9 条に基づき、次のとおりキッズルーム( 集会室) 使用細則( 以下「本細則」という) を定める。
( 使用目的)
第1 条 キッズルーム( 集会室)は、本マンションの敷地及び共用部分等の管理、保存、運営に関する諸事項の協議並びに居住者相互の親睦及び利便を図ることを目的としてこれを使用する。
( 使用制限)
第2 条 政治活動、思想活動、宗教活動及びそれらに類似するもの、営利目的での使用又は本マンションの環境を阻害するような使用は禁止す
る。
( 使用区分)
第3 条 キッズルーム( 集会室)の使用に関しては、次に定める優先順位に従い、区分する。
一 総会、理事会その他の管理組合の運営に必要な会議等及び理事長が特に必要と認めた使用
二 居住者及びその親族が執り行う葬儀等
三 官公庁、公共事業者、公益事業者、町会その他これに準ずる機関が居住者に対して行う説明会等
四 居住者がその福利及び親睦を目的としてする交流活動又は集会等
五 子供の遊び場としての使用
六 その他居住者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するための使用
( 使用時間)
第4 条 キッズルーム( 集会室)の使用時間は、原則として午前9 時から午後9 時までとする。ただし、理事長の承認を得たときは、この限りでない。
( 使用申込)
第5 条 キッズルーム( 集会室)の使用を希望する者は、使用責任者( 居住者に限定)の必要事項、使用日時、使用区分、使用人数、使用者( 居住者を優先に〇名まで)、使用目的等を記載した使用申込書を理事長に提出して、使用の許可を得なければならない。ただし、第3 条第一
号及び第三号に掲げる目的のために使用する場合を除く。
( 使用の許可)
第6 条 理事長は、前条による使用申込があった場合は、その適否を確認のうえ使用を許可するものとする。
2 理事長は、前項において使用許可後であっても、その使用に関して目的に反すると判断した場合は、使用許可の取消し又は使用を停
止させることができる。
3 理事長は、使用許可後といえども、第3 条に定める優先順位により先にした使用許可を取消すことができる。
( 使用料)
第7 条 使用料は、別表第1 のとおりとし、使用者は、管理組合の指定する方法( 管理費等と合算し、口座振替により支払う方法)により、使用申込時に一括して管理組合に支払うものとする。ただし、第3 条第一号及び第三号に掲げる目的のために使用する場合は無償とする。
2 使用料は、使用時間が1 時間に満たない場合にも1 時間分とする。
( 使用日程表)
第8 条 理事長は、キッズルーム( 集会室)の使用計画については日程表を作成し使用申込者に対し閲覧できるように管理事務室に常備するも
のとする。
( 使用上の遵守事項)
第9 条 キッズルーム( 集会室)を使用する者は、下記の事項を遵守しなければならない。
一 キッズルーム( 集会室) の使用については、使用責任者( 成年者) を置くこと。
二 使用責任者は、使用に伴う一切の責任を負うこと。
三 使用責任者は、使用終了後直ちに清掃、備品等の整理整頓及び電気、ガス、水道の点検並びに戸締りを行い、管理員に報告し、鍵を返却すること。
( 賠償責任)
第1 0 条 キッズルーム( 集会室) の使用にあたり、盗難、事故、天災地変、火災その他の事由により使用者に損害が生じても、管理組合は使用者に対し損害賠償その他一切の責任を負わない。
2 使用者が、施設及び備品等を破損又は汚損したときは、使用者は、直ちに理事長に連絡し、その指示に従わなければならない。
( 定期的使用)
第1 1 条 キッズルーム( 集会室) の定期的使用を希望する居住者は、あらかじめそれらのグループ名、使用区分、定期使用日時、使用時間、使用料、使用・参加人数、使用目的、参加費の有無、使用責任者の必要事項を別記様式第2 に定める「キッズルーム( 集会室) 定期的使
用申込書」に記し、半期ごとに理事会に届け出、使用開始月の1ヵ月前までにその承認を受けるものとする。但し、使用回数はスポット的使用も含め1 グループ 週〇回及び1 日〇時間を越えないものとする。なお、この場合において、同一の期日又は時間に2 以上の申込みがあり、グループ間で協議しても使用者を決め難いときは、理事会の判断または抽選により決定する。
( 細則外事項)
第1 2 条 本細則に定めのない事項については、管理規約又は他の使用細則等によるほか、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 管理規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

附 則
( 細則の発効)
第1 条 本細則は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から効力を発する。
( 経過措置)
第2 条 旧キッズルーム( 集会室)使用細則は、本細則発効をもって廃止する。ただし、旧キッズルーム( 集会室) 使用細則の規定により生じた効力を妨げない。
( 細則の改廃)
第3 条 本細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が管理規約の変更を必要とする事項であるときは、管理規約の変更を経なければ、することができない。