利用規約
スクールの受講をご希望のお客様は必ず下記の受講規約をお読みください。受講規約にご同意いただけない場合はスクールにお申込みいただけません。
受講規約
本受講規約(以下「本規約」という)には、Drone Safety Flight School(運営会社:吉松建設工業株式会社以下、「当スクール」という)の許諾に基づき、当スクールの受講者(以下「受講者」という)が当スクールカリキュラム(以下「本カリキュラム」という)を受講するにあたっての、受講者が遵守すべき事項を定めたものが本規約となります。
第1条(適用)
当スクールへ受講を希望される方(以下「受講希望者」という)は、本規約に同意したうえで当スクール受講の申し込みを行うものとします。
第2条(受講申込)
1.受講希望者は所定の申込方法により申し込みます。受講希望者からの受講料の入金を確認できた時点において受講契約が成立するものとします。
2.お申込み内容に虚偽等があった場合、受講者として不適格である事項等が発見された場合は、当スクールは申込者に理由を開示することなく受講契約を破棄することができるものとします。
3.次の各号のいずれかに該当する方は、当スクールへのお申し込みが出来ませんのでご注意ください。
(1)未成年の方 (2)日本語を理解できない方 (3)本規約に同意していただけない方
4.当スクールの受講は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(以下「JUIDA」という)監修による修了試験の合格を保証するものではありません。合格された方には「修了証」を授与いたします。
第3条(カリキュラム)
1.本カリキュラムは、JUIDA認定コース、及び一般コースがあります。
2.本カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
第4条(受講料・諸費用)
1.受講料は、当スクールが定める料金によります。なお、受講料は内税方式とします。
2.受講の際に発生する交通費・宿泊費等の諸費用は受講者の負担とします。
3.講習開催中、天候不良等の理由によりやむを得ず受講日を変更する場合があります。
4,JUIDAへの入会金、年会費、証明証交付費用等は受講料には含まれていません。
第5条(受講料のお支払い・お申込み撤回)
1.受講希望者は、前条の受講料について、指定する期日までに指定の口座へお振込ください。受講料をお振込いただいた時の振込依頼控を払込の記録とし、当スクールから領収書は発行致しません。
2.当スクールが指定する期日までに受講料のお支払いがない場合、申込を撤回したものとして取り消します。
3.本規約に定める受講料の支払い、及び返金に関わる手数料は全て受講者負担となります。但し、当スクールの責に帰すべき事由の場合はこの限りではありません。
第6条(知的財産権)
1.本規約に基づく受講者の申込によって提供する、教材その他一切の著作物等の知的財産権の権利は、当スクールに帰属します。
2.前項にかかわらず、受講者は、当スクールに無断で、使用、複製、転写又は頒布することを禁じます。
3.受講者は講義中の録音、録画を禁じます。なお、事務局でカメラ、ビデオ撮影等行う場合があります。ウエブサイト、SNS等での公開を希望しない受講生は予め事務局へご連絡ください。
第7条(解除)
1.当スクールは、以下に定める事由が生じた場合、通知催告後又は何らの通知催告せずに、直ちに本規約に基づく受講契約を解除できるものといたします。
(1)法令又は公序良俗に反する行為の恐れがある場合
(2)暴力団関係者、その他反社会的勢力であることが判明した場合
(3)講師や他の受講生に迷惑を及ぼし、本カリキュラム運営に支障をきたす恐れがあると判断した場合
(4)1カ月以上受講者と連絡が取れない場合
(5)その他受講契約の解除をやむを得ないと判断した場合
2.前項の場合による受講契約の終了により、受講者又はその関係者に損害が生じたときであっても、当スクールは一切損害賠償責任を負わないものといたします。
第8条(免責)
1.当スクールは、以下の場合による本カリキュラム提供遅延又は不能について一切責任を負わないものとします。
(1)天災地変、戦乱、暴動内乱、運送機関又は通信回線の事故等によるサービスの中止・遅延、官公署の命令等により、本カリキュラムの実施が全部又は一部不可能な場合
(2)自己の病気等により本カリキュラム受講に耐えられないと認められる場合
(3)他の受講者に迷惑を及ぼす等本カリキュラムの円滑な実施が困難と推測される場合、又は、受講者が受講契約及び本規約に関し合理的な範囲を超える負担を当スクールに求めた場合
(4)その他当スクールの責によらない事由により本カリキュラム実施が不可能である場合
2.当スクール受講後に行われる試験に合格できないことにより発生した受講者が負う損害について一切責任を負わないものとします。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
当スクール及び受講者は、本規約に基づく受講契約上の地位その他受講契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡できないものとします。
第10条(損害賠償)
当スクール及び受講者は、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、一般常識の範囲で相手方に対して損害賠償責任を負うものとします。
第11条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第11条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第12条(管轄裁判所)
当スクールと受講者との間で、本規約に基づく本カリキュラムの提供に関し紛争があった場合、当スクールは誠実に当該紛争を解決するよう努めます。但し、なお解決されない紛争がある場合には、訴訟その他一切の法的手続きに関し、当スクールの所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(規約の変更)
当スクールは、本規約その他本カリキュラム提供時の規則等を受講者の承諾なく変更することができます。
第14条(契約終了時の効力)
1.本規約に基づく受講契約が終了した場合(受講契約の期間満了、期間途中の解除又はキャンセル等受講契約の終了事由を問いません)であっても、第6条(知的財産権の帰属)、第7条(解除)、第9条(権利義務の譲渡禁止)第10条(損害賠償)、第11条(準拠法)、第12条(管轄裁判所)及び本条の規定については依然として効力を有するものとします。
2.前項に基づき、基本カリキュラム受講契約又は補習講習等受講契約のいずれかが終了した場合であっても、他方の受講契約が依然として存在する場合には、当該契約の各当事者の義務の履行が完了するまで効力は存続するものとします。
第15条(事務局)
各種お問い合わせは、運営会社までお願い致します。
運営会社:吉松建設工業株式会社 所在地:埼玉県狭山市鵜ノ木19番3号
電話 0800-800-5530(無料) 平日9時から18時
第16条(制定)
本規約は、2018年6月1日に制定、同日より効力を有する。
改定 2021年6月1日改定。