利用規約(要同意)
※無料体験者は一部、該当しない項目がございます
第1条(会員の定義)
本規約に同意の上、ドタバタ(以下「クラブ」といいます)に登録した方を会員とする。
第2条(目的)
本クラブは、会員自身が運動の楽しさや面白さを体験し、自らが目標を決めて運動することを一義的な目的とする。
第3条(入会資格)
本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これら全てを満たす方とする。
・ 各クラブの目的に合った方。
・ 本規則に同意していただいた方。
・ 医師から激しい運動を禁じられていない健康状態にある方。
第4条(入会手続き)
1. 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会手続きを行う。
2. 前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、クラブの判断により、入会が認められない場合もある。
第5条(個人情報保護)
クラブは、クラブの保有する会員の個人情報を、クラブが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理する。
第6条(料金、諸費用)
1. 会費は月謝制であり、クラブ料金表に定められた価格とし別途定める。
2. 会費は別途定められた指定の支払い方法にて払い込むものとする。
3. 一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたはクラブが認める理由がある場合を除き、返還できない。
第7条(会員更新)
当クラブの毎月の会員更新は、会員による退会の意思表示がない場合は自動更新とする。ただし、更新しない場合は第8条に示す退会手続きを行わなければならない。
また、当クラブの年度の会員更新も、申し出がない限り自動更新とする。ただし、更新しない場合は毎年2月末までに、第8条に示す退会手続きを行わなければならない。
第8条(退会・休会)
1. 会員は、退会を希望する場合、当月20日までに退会の意思を示す文面を株式会社ドタバタのWebサイト(https://www.dotabata.tokyo)内「お問い合わせ」より送信することで退会することができる。
例)12月末で退会希望の場合
12月20日までに送信:12月末に退会可
12月21日以降に送信:1月末の退会として受理
2. 会員は、休会を希望する場合、前月20日までに休会の意思を示す文面をWebサイトの「お問い合わせ」より送信することで休会することができる。
例)8月休会希望の場合
7月20日までに送信:8月休会可
7月21日以降に送信: 8月休会不可
第9条(会員に対する除名処分)
次の各号に該当する場合、クラブは、その会員に対して警告あるいは本クラブから除名することができる。
・ 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
・ 第3条の入会資格を喪失したとき。
・ 本規約に同意できなくなったとき。
・ 当クラブ会員として、不適切と認められる行動などがあったとき。
第10条(クラブ開催期間)
1. 原則として、長期休暇中でも、スケジュールに沿って開催する。(GW、お盆休み、お正月休みを除く)
2. 天災によるクラブの休校の連絡については、info@dotabata.tokyoから告知することとするが、災害等の緊急事態発生時はこの限りではない。天災等によりクラブが休校の場合は、振替は行わない。
3. 止むを得ない事由が発生した場合は、クラブの開講日および開講時間を変更、または中止することがある。この場合、本クラブは原則として1週間前までにWebサイトもしくはメールにて連絡するものとする。
4. クラブの事情により休校の場合は、別の日程に振替ができる。振替の都合がつかないことによる月謝の返金は行わない。
5. その他、個人の理由により休みや振替が必要な場合の手続きは別途定める。
第11条(健康管理)
会員が下記各号のいずれかに該当する場合、ただちにその旨を本クラブに届け出て、欠席・休会または中途退会など必要な措置を取るものとする。
・ 心臓疾患、肝臓疾患等、医師から激しい運動を禁止される病気に罹患した場合
・ 37度以上の発熱がある場合
・ 結核、赤痢、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、百日咳、インフルエンザ、はしか、風疹、水ぼうそう、おたふく風邪、結膜炎等の伝染病または集団感染しやすい病気に罹患している場合、もしくは罹患の疑いがある場合
本クラブは、会員の健康状態の異常を発見した場合、必要に応じて会員に対してクラブの欠席を勧告することがある。
第12条(損害賠償責任免責)
1. 会員においてプログラム参加中または本クラブ施設の利用中に人的または物的事故が生じた場合、本クラブは、本クラブに重大な過失がある場合を除いて一切の損害賠償責任を負わないものとする。ただし、付保されているスポーツ安全協会の保険の範囲で、スクール中もしくはスクールまでの往復中に怪我などをした場合は、同傷害保険に基づく保障が行われるものとする。
2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負わない。
第13条(保険)
本クラブは入会時に会員にスポーツ安全保険への加入(一年間有効)を義務付ける。加入手続き、支払い等はクラブが代行する。
第14条(SNS等)
1. 本クラブではInstagram、Facebook、Webサイト、チラシ等で、練習中の写真等を掲載する場合がある。そのため、会員は写真等の掲載を許可しているものとする。掲載を許可しない会員は、入会時に自らクラブに申し出るものとする。
2. 会員間のトラブルを回避するため、会員自身がクラブや施設で撮影をし、SNS等のソーシャルメディアで許可なく公開することを禁ずる。ただし、会員自身の個人利用(技能向上や記録のための録画/撮影)に関してはこの範囲ではない。
第15条(規約の改正)
本クラブは、本規約を随時改正することができる。
2022/05/01 第1版策定