利用規約

自動車貸渡約款
第1章・総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

第2章・貸渡契約
第2条(予約)
1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、返還場所、運転者、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件および借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有する貸渡自動車の範囲内で予約に応ずるものとする。
2. 第1項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなす。
3. 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなくてはならないものとする。

第3条(貸渡契約の締結)
1. 当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも拘らずチャイルドシートがない場合、または借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
2. 貸渡契約は前条第1項に定める借受条件および借受期間を明示して行うものとする。
3. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
4. 契約期間の延長は
当社の許可無くできないものとします。

第4条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとする。
2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができなきない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとする。
3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとする。
4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、なんらの通知および催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求できるものとする。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとする。


第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができる。
(1)貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)予約に際し6歳未満の幼児がいないと申請をした為に、当社がチャイルドシートを借受開始時間に準備していなかったにも拘らず、そのまま6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(7)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(9)当社規定による条件を満たしていないとき。
(10)その他当社が適当でないと認めたとき。

第9章・雑則
第32条(貸渡契約締結の拒絶)
1. 当社は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると当社が認めるとき。
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。以下同じ。)において、レンタカーを転貸し、又は法令若しくは公序良俗に違反してレンタカーを使用したことがあったとき。
過去の貸渡しにおいて、借受人が貸渡期間満了のときから3時間を経過しても返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じことがあったとき。
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があったとき。
(貸渡契約の解除)
2.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が受領した貸渡料金を返納しないものとします。
この約款に違反したとき。
借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
前条各号に該当することとなったとき。

第33条(暴力団等反社会的勢力の排除)
1.借受人は、当社に対し、本件契約時において、借受人(借受人が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.借受人は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。