利用規約
【コアゴルフ「ゴル活会員」及び「コアゴルフレッスンスクール会員」における規約】
第1条 本「ゴル活」及び「コアゴルフレッスンスクール」、は合同会社CORE-GOLFの元企画、運営し、事務所 所在地を「〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台センチュリーつくばみらい平A-1307」に置きます。
第2条 [目 的]
本「ゴル活」及び「コアゴルフレッスンスクール」は、ゴルフを通じて、受講生の技術向上と健康増進、併せてゴルフの普及と 発展に寄与することを目的とします。
第3条 [運 営]
本「ゴル活」及び「コアゴルフレッスンスクール」の運営は、すべて前条の目的に則して運営事務局が行うものとします。
第4条 [会 員]
本「ゴル活」及び「コアゴルフレッスンスクール」の会員(以下会員という。)は、下記のとおりとします。「ゴル活会員」「コアゴルフレッスンスクール会員」
第5条 [入会手続き]
本「ゴル活」及び「コアゴルフレッスンスクール」に入会を希望する人は、本規約と、別途定める諸規則を了承の上、入会申込書に必要事項を記入し、 入会金、年会費、受講料等を納入してください。
第6条 [入会金及び年会費]
1 本「ゴル活」及び「コアゴルフレッスンスクール」に入会を希望する人は、入会時に別途定める入会金及び・年会費を納めてください。
2 入会金は、「コアゴルフレッスンスクール」入会時にお支払い下さい。
3「ゴル活」は年会費を毎年収めてください。
第7条 [受講料及びレッスン回数券]
レッスンの受講料及び回数券等は、別途定めます。
第8条 [レッスン]
1 レッスンの期間、クラスの編成、定員、時間割は、運営事務局が定めます。
2 定員に満たないクラスは、クラスの移動、統合、または閉鎖をする場合があります。
3 レッスン時の打席及び練習球は会員本人以外使用できません。
4 小学2年生までの会員(受講生)のレッスンにおいては、原則として保護者が付き添いをお願いします。
第9条 [入会金、受講料の不返還]
納入された受講料、入会金、及び年会費は、理由の如何にかかわらず返還致しません。
(当社が過剰徴収した場合は必ず返金致します。)
第10条 [会員の特典]
1 会員は、スクールの諸規則にしたがって、レッスンを受けることができます。
2 スクールの行う行事(イベント・講習)に参加することができます。
第11条 [会員証(メンバーズカード)]
1 本「ゴル活」及び「コアゴルフレッスンスクール」は、会員に対し、会員番号と、会員証(メンバーズカード)を発行します。
2 会員が、本サービスを利用する際は、会員証を提示してください。
3 会員は、会員証や、会員の権利を、第3者に譲渡、または貸与することはできません。
第12条 [休会、退会、継続]
1 会員は、ある期間休会を希望する場合は、1か月前末日までに休会届けを提出してください。
2 会員は、退会を希望する場合は、2か月前末日までに退会届けを提出してください。
例)5月末退会希望:3月末までに退会届を提出。
3 退会届けのない場合は、自動的に継続となります。
4 著しくマナー、エチケットに欠ける会員(受講生)は、退会させられる場合があります。
第13条 [会員資格の喪失]
会員は、次のとき、その資格を喪失します。
(1)退会したとき。
(2)諸支払いを2ヶ月以上滞納し、当社の請求に応じなかったとき。
(3)本規約を含む運営事務局の定める諸規則に違反したり、本スクールの信用、品位を著しく傷つける行為を行ったとき。
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運 動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴 力団等反社会的勢力」という。)に該当する場合。(5)万が一入会後に暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を即時解除することができ、契約を解除した場合には、当スクールはこれによる損害を賠償する責を負わないものとする。
第14条 [事故、傷害]
1 本スクール施設内、及び付帯駐車場で発生した事故、盗難については、本スクールは、損害賠償責任を一切負いません。
2 本スクールを利用中に発生した事故に拠って傷害を受けた場合は、本スクールは、損害賠償責任を負いません。
第15条 [規約の改定]
この規約及び会社が定める諸規則並びに諸料金は、会社が必要と認めた場合は、改定することがあります。その場合、改定した規約は、会員全てに及びます。
第16条 [発 効]
本規約は、平成30 年1月11日より発効します。