業務委託契約締結について

AIRRESERVEにてご予約確定したお客様 (以下「甲」という。)と株式会社TenColor(以下「乙」という。)とは、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (業務委託)
1. 甲は乙に対し、次の業務(以下「委託業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
2. 委託業務の具体的内容は次の通りとする。
業務内容 ご予約時に指定の内容に準ずる
業務場所 ご予約時に指定の場所に準ずる
業務相手 ご予約時に指定の場所にご来店のお客様
業務時間 ご予約時に指定の時間に準ずる
業務を行う者 乙から委託業務を再委託された者


※確定の定義は、甲からご依頼頂き、アーティストを確保した時点で、乙からご連絡し、甲に承諾頂いた時点で確定と致します。
また、天災による影響はそのすべてではないもとする。

第2条 (法的性質)
1. 甲及び乙は、本契約が委任契約であり、雇用、請負、労働者の派遣にあたらないことを確認した。
2. 甲は、前項の定めに従い、雇用にあたる指揮命令を乙に与えてはならない。
3. 乙は、第1項の定めに従い、請負とは異なり仕事の完成を目的としない。 

第3条 (検査) 
1. 乙は、委託業務が完成した場合は、すみやかに甲に通知し検査を求めなければならない。 
2. 甲は、検査後委託業務に不備、本契約と異なる内容、不完全、不良、その他瑕疵がある場合は、乙にすみやかに通知し修正を求めることができる。 
3. 乙は、前項の場合にすみやかに修正を行った上で甲の再検査を受けなければならない。
 
第4条 (報酬及び支払い)
1. 委託業務の報酬はAIRRESERVEご予約確定時の内容に基づいて計算するものとする。

第5条 (業務の報告等)
1. 乙は甲に対して、所定の方法により委託業務の遂行状況等について報告する。
2. 前項にかかわらず、甲は、必要があると判断した場合には、乙に対して委託業務の遂行状況等の報告を求め、又は検査を行うことができる。

第6条 (権利及び地位の譲渡等)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。

第7条 (機密保持)
1. 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならない。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
(2) 開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
(3) 開示又は提供によらず、独自に取得した情報
(4) 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
2. 乙は、行政機関又は司法機関から秘密情報の開示を要求された場合には、本条の規定にもかかわらず、以下の措置を取った上で当該行政機関又は司法機関に対して当該秘密情報を開示することができる。
(1) 甲に対して当該要求があった旨を遅滞なく書面で通知すること
(2) 当該秘密情報の内、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取り扱いが受けられるよう最善をつくすこと
3. 本条の機密情報保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。

第8条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
(1) 暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
2. 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。

第9条 (禁止事項)
甲は、乙の再委託者と直接取引きをしてはならない。

第10条 (損害賠償)
1. 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、損害賠償を請求することができる。但し、瑕疵による損害については、甲は、当該瑕疵が乙の責に帰すべき事由により修正されず、かつ、瑕疵の修正に代わる合理的な代替措置の提供がなされなかったことにより損害を被った場合に限り、乙に対してこれを請求することができる。
2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、甲乙間で確定したお見積書の1日当たりの報酬相当額を限度とする。
3. 乙は、甲の本業務を第三者に下請負させ再委託できるものとする。
なお乙が、甲の書面による事前の承諾を得て本業務を第三者に下請負させ、又は再委託する場合には、乙は、甲に対して、当該第三者の行為の一切について責任を負うものとする。
ただし乙の請負・委託先(以下「再委託先」という。)が 甲に対して賠償責任を負った場合、甲への賠償は再委託先及び乙いずれかからの対応でも良いものとする。
第11条 (準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
第12条 (協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
上記内容はAIRRESERVEご予約確定にて甲乙間で合意したものとする。